学校教育法施行規則第172条の2に規定する情報
1)大学の教育研究上の目的及び第百六十五条の二第一項の規定により定める方針に関すること
2)教育研究上の基本組織に関すること
3)教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
4)入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
5)授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
6)学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たつての基準に関すること
7)校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
8)授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
9)大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること
10)専門職大学における、専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者等との協力の状況(第2項関係)
本学経営専門職学科においては、専門職大学設置基準に基づき「経営専門職教育課程連携協議会規程」を整備したうえで、学外委員10名(専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者等)を含む12名の委員により構成される経営専門職教育課程連携協議会を設置し、教育課程の適切性について点検を行っています。
11)大学院における、学位論文に係る評価基準(第3項関係)
大学院学則第26条(学修の評価)により次のとおり定めています。
・成績は、A・B・C・Dの4種の評価をもって表し、A・B・Cを合格、Dを不合格とする。
・修士論文および博士論文の提出時期及びその審査は、研究科委員会で定める。